職能給

 職務遂行能力の発展段階に応じて決定される賃金。職能資格制度により段階付けされ、各資格等級に設定された職能資格要件が評価の基準となる。
 能力の「習熟」により昇給するということから、経験とともに能力は蓄積されていくので、昨日できたことが今日できなくなることはないとの考え方により、理論的には降給・降格は発生しない。
 しかしながら、成果主義の拡がりの中、不適格者については降給や降格の対象とすべき、という考え方にそぐわない部分が出てきたため、コンピテンシーという成果を生み出す過程で発揮された能力や具体的にとった行動を評価するという考えが、多くの企業で採用されるようになった。

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社会保険労務士 上田 正裕

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