労働者の労務の提供がない場合は、使用者は賃金を支払う義務はなく、労働者は賃金の請求権をもたないという原則。争議行為や休日による不就業の場合がこれにあたる。
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労働者の労務の提供がない場合は、使用者は賃金を支払う義務はなく、労働者は賃金の請求権をもたないという原則。争議行為や休日による不就業の場合がこれにあたる。