代休

 休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行なわれた場合に、その代償措置として、その後に労働日を特定して労働義務を免除することをいう。
 休日をほかの日に振り替えるだけで休日労働とはならない振替休日とは異なり、休日労働が行なわれた後に休日(代休)とするので、その場合は休日労働の割増賃金の支払いが必要となる。

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社会保険労務士 上田 正裕

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