Q&A 4:労働・社会保険、助成金手続

 試用期間中も原則として、社会保険には加入しなくてはなりませんが、手続きをしている間に会社を辞めてしまう方もいて手続きが煩雑です。
 
 そこで、一旦、2ヶ月以内の期間を定めた臨時雇用として雇用契約をかわし、期間の経過後に社員としての採用に問題がなければ、その時点で新たな雇用契約をかわし、社会保険もそのタイミングで加入されればいいでしょう。

 社会保険の適用事業所となっている場合、パートさんについては、その事業所と常用的雇用関係にあるかどうかで個別に判断されます。

 1日の労働時間または1ヶ月の労働日数が一般の社員の概ね4分の3以上である場合には社会保険に加入しなくてはなりません。ですので、社会保険に加入したくない場合、労働時間や日数を社員さんの4分の3までに抑える必要があります。

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社会保険労務士 上田 正裕

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