基本給が月額で定められている場合、割増賃金の計算の基準となる時間給は、月額を1ヶ月の所定労働時間で割って求めますが、月によって所定労働時間は変わりますので1年間を平均して1ヶ月の所定労働時間を計算することが必要です。
(365-年間の休日日数)÷12×1日の所定労働時間数
仮に、年間の休日が122日、1日の所定労働時間が8時間だとすると
(365-122)÷12×8=162
この場合162時間が1ヶ月の所定労働時間となります。
そして、月額で定められた基本給、諸手当の総額を162時間で割ったものが、その方の時間給となります。
このとき、(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は割増賃金の計算の基礎から除外することが可能です。