採用時に社員に身元保証書の提出を就業規則で義務付けておりますが、有効期間を定めていない身元保証書の効力は3年間に限られていると聞きました。就業規則に自動更新の規定を盛り込もうと考えているのですが、このような規定は可能でしょうか?

 身元保証書の自動更新条項を入れることは禁止されていませんが、会社が更新に関する手続や必要な通知を一切行わなかった場合には、自動更新は無効となる可能性が高いです。

 したがって、更新を行う場合は自動更新ではなく、更新の都度、身元保証人に社員の状況などを説明の上、意思確認をするための更新書を送るか、あらためて身元保証書を提出してもらうなどの方法がよいでしょう。

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社会保険労務士 上田 正裕

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