再検査の実施自体が法律では義務付けられていないため、その実施費用はもとより、受診時間に対する賃金の支払い義務もありません。
そして、トラブルを避けるためには、就業規則等に「再検査に要した費用は個人負担とし、検査に要した時間について賃金は支払わない。」の規定を設けることがよいと思われます。
一方、社員の健康をきちんと管理する目的で再検査を強制させるのであれば、就業規則等に「再検査は必ず受診するものとし、結果については会社に報告しなければならない。」などの規定を設けることが必要で、この場合の費用は会社が負担し、賃金についても支払うことが妥当です。