半年前の36協定締結にあたり選出した過半数代表者は、36協定締結という事由を対象に選任されたものですので、他の事由における「過半数代表者」にはなり得ません。
したがって、今回は就業規則の変更に伴う意見聴取の目的で過半数代表者を選出することを明らかにした上で、改めて選出した者を過半数代表者とするという一連の手続が必要です。
なお、ご参考までに「過半数代表者」の要件として労働基準法施行規則第6条の2では、①法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと、②法に規定する協定等をすることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること、と定めています。